会則

福島原発告訴団会則 ←ダウンロードもできます。(PDF)

1、名称
この団体の名称は、福島原発告訴団といいます。

2、目的
この団体は、東京電力福島第1原子力発電所の事故により被害を受けた住民で構成し、原発事故を起こし、被害を拡大した東京電力株式会社及び国の原子力委員会、原子力安全委員会、経済産業省原子力安全・保安院等の責任者を刑事告訴すること及び厳正な捜査、起訴による真相解明と責任の所在を明らかにすることを目的とします。

3、活動
この団体は、上記の目的を達成するために、次の活動を行います。
1) 東京電力の役員を筆頭に、原子力行政に携わり、原子力発電の危険性を放置し、原発事故の被害を拡大した関係者を特定します。
2) 1)で特定された人物について告訴状を作成します。
3) 広く告訴人を募り、集団で刑事告訴を行います。
4) 厳正な捜査、起訴と真相解明を求める実行可能な行動を行います。

4、構成
この団体は、上記の目的に賛同し、刑事告訴を希望する個人で構成します。

5、役員
この団体の役員として、団長1名、副団長2名、幹事若干名、会計1名、監事2名を置き、任期は2年とします。

6、事務局
1) この団体の事務を処理するため、幹事の中に事務局担当を置きます。
2) 事務局担当には、事務局長と事務局次長及び事務局員を置きます。

7、会議
1) この団体の会議は、総会及び役員会とします。
2) 総会は年1回開催し、活動の計画・報告・予算・決算・その他重要事項の審議を行います。
3) 役員会は、団長と副団長及び幹事で構成し、この会の運営に必要な事項を協議します。
4) 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決します。

8、会計
1) この団体の収入は、会費及び寄付金、その他とします。
2) この団体の支出は、3項の活動の実施経費と、この団体の運営経費とします。
3) 監事は、この団体の会計を監査します。
4) この団体の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

9、会費
この団体の会費は、個人一口1,000 円とし、各自一口以上とします。

10、委任
この会則に定めのない事項については、総会で決定します。

11、解散
この団体は、その目的が達成されたと判断したときに解散します。

12、付則
この会則は、平成 24 年 3 月 16 日から施行します。
2013 年 1 月 1 日一部改正を施行します